1 year ago
【本 文】
選挙の度に、選挙カーのがなり立てる連呼がうるさい。地方選挙、とくに市町村会議員選挙のレベルになると、 なにしろ候補者が多いから、暴力的なまでの騒々しさになる。
私は物心ついた頃から、選挙カーの 「連呼」 が不思議でたまらなかった。 「○山○夫でございます。ナニトゾ、ナニトゾよろしくお願いいたします」 と繰り返されて、「はい、わかりました。あなたに一票投じましょう」 なんていう有権者がどこにいるというのだ?
投票日の前日に、「×
野×子です。あと一歩のところまで来ております」
と哀願されても、「それはアンタの一方的な都合でしょ」 と思うだけで、「じゃあ、その 『あと一歩』 を俺が埋めてやろうか」 なんて決して考えない。
それどころか、世の中の大勢は選挙カーの連呼はうるさい、迷惑としか考えていない。それなのに、なんでまた愚かしいこと を繰り返すのか? どうして政策を具体的に訴えないのか。
そう思っていたら、ある日の TBS ラジオの 永六輔氏の番組で、「あれは、法律的に候補者の名前の連呼 しかできないことになっているのだ」 という話を聞いた。
そんなアホらしい法律があるのかと思ったが、このページの初出の平成 14年には、インターネットにもなかなかそれらしい情報がなかった。しかしさすがに 5年も経てばかなり進化し、「法庫」 というサイトが見つかった。その中の公職選挙法の重要部分を引用しよう。
(車上の選挙運動の禁止)
第141条の3 何人も、第141条(自動車、船舶及び拡声機の使用)の規定により選挙運動のために使用される自 動車の上においては、選挙運動をすることができない。ただし、停止した自動車の上において選挙運動のための演説をすること及 び第140条の2第1項(連呼行為の禁止)ただし書の規定により自動車の上において選挙運動のための連呼行為をすることは、この 限りでない。(重要部分を理解の便宜のため、tak-shonai の判断で太字斜体に変えた)
法律特有のわかりにくい文章の要点をかいつまんで説明すると、「選挙カーでは本来選挙運動をしちゃいけないのだが、停止中の演説と、走行中の連呼だ けはやってもいいよ」 ということなのだ。
これでもまわりくどくてうっとうしいから、さらにごくフツーの言い廻しにすれば、「選挙カーでは、停車中の演説と、走行中の連呼以外はしちゃいけな い」 ということになる。ああ、馬鹿馬鹿しい。
それにしても、「選挙運動のために使用される自動車の上においては、選挙運動をすることができない」 という文言は、スゴイ。日本一シュールな法律条文だと思う。この条文を作ったお役人の頭の中を、一度のぞいてみたいものだ 。
»選挙カーの 「連呼」 は 「迷信」 から生じているらしい (via jyamil) (via etecoo) (via petapeta) (via kirisaki) (via syanaash) (via azazel-kode)
